納骨の手続きについて
埋葬や改葬、分骨など納骨に関わる手続きについてご案内いたします。
事前準備が必要になりますので、必ず八王子上川霊園管理事務所および担当石材店までご連絡ください。
埋葬
以下のものが必要となります。
(1) 埋(火)葬許可証
市区町村発行のもの。
火葬後、ご遺骨の箱の中に入っていますのでご確認ください。
(2) 永代使用料領収証(もしくは永代使用承諾証、個人墓の場合は「個人墓」使用料領収証)
永代使用料をお振込み頂いた時点で当霊園より発行しているもの。
1 )紛失された場合
再発行手続き後に埋葬となりますので、事前にご確認ください。
再発行についてはこちら
2 )墓所使用者が死亡された場合
墓所使用権承継手続きが必要となりますので、事前にご確認ください。
墓地使用権承継についてはこちら
(3) 埋葬料
埋葬当日に、担当石材店にお支払ください。
埋葬料の金額は、以下の通りです。(消費税を含んでおります)
2.50㎡未満 | 38,500円 |
2.50㎡〜5.00㎡まで | 49,500円 |
5.01㎡~10.00㎡未満 | 55,000円 |
10.00㎡~15.00㎡未満 | 60,500円 |
15.00㎡以上 | 71,500円 |
なお、故人の内容を墓石等へ彫刻される場合の必要日数や金額は、担当石材店へお尋ねください。
(4) 手桶使用料
(個人墓を除き)一律7,000円(初回埋葬時のみ)
改葬(ご遺骨の移動)
A)八王子上川霊園へ改葬する場合
①八王子上川霊園より「受入証明書」の発行を受ける
当霊園発行の「永代使用料領収証(もしくは永代使用承諾証)」をご持参のうえ、確認・発行いたします。
発行手数料として1か所につき1,000円を申し受けます。(受入証明書は1か所につき1枚必要です)
②改出元(現在の墓所)より「改葬許可申請書」の発行を受ける
申請書(用紙は各役場にあります)に必要事項を記入・捺印し、現在の墓地(または納骨施設管理者)から、埋葬(収蔵)事実の証明を受けてください。
③「改葬許可証」の発行を受ける
上記①「受入証明書」と②「改葬許可申請書」を現在の墓地(または納骨施設)を管轄する各市区町村へ提出し、「改葬許可証」の発行を受けてください。(概ね、ご遺骨1体につき1枚発行されます)
なお、この手続きを墓地使用者以外の方が行う場合(担当石材店が代行する場合等)は「委任状」、また現在の墓所と八王子上川霊園で、墓所使用者が異なる場合は「改葬承諾書」が必要となります。
④改葬当日
改葬日は事前に八王子上川霊園管理事務所と担当石材店へご連絡ください。
改葬当日に必要なものは以下の通りです。
(1) 「改葬許可証」
③で各市町村から発行されたもの。
(2)「永代使用料領収証(もしくは永代使用承諾証)」
永代使用料をお振込み頂いた時点で当霊園より発行しているもの。
(3) 改葬料
■埋葬(3)および(4)をご参照ください。
B)八王子上川霊園より改出(ご遺骨の引っ越し)する場合
①改葬先の墓地(または納骨施設)より「受入証明書」の発行を受ける
発行方法については、改葬先へお問い合わせください。
②八王子上川霊園より「改葬許可申請書」の発行を受ける
当霊園発行の「永代使用料領収証」および改葬先の「受入証明書」をご持参のうえ、確認・発行いたします。
発行手数料として1体につき1,000円を申し受けます。(1体につき1枚発行いたします)
③八王子市役所より「改葬許可証」の発行を受ける
上記①「受入証明書」と②「改葬許可申請書」を八王子市役所に提出し、「改葬許可証」の発行を受けてください。
(ご遺骨1体につき1枚発行されます)
なお、この手続きを墓地使用者以外の方が行う場合(担当石材店が代行する場合等)は「委任状」、また八王子上川霊園と改葬先で、墓所使用者が異なる場合は「改葬承諾書」が必要となります。
④改出当日
改出日は事前に八王子上川霊園管理事務所と担当石材店へご連絡ください。
改出当日に必要なものは以下の通りです。
(1) 「改葬許可証」
③で八王子市役所から発行されたもの。八王子上川霊園では確認のため提示いただき、改葬先へ提出となります。
(2) 「永代使用料領収証(もしくは永代使用承諾証)」
永代使用料をお振込み頂いた時点で当霊園より発行しているもの。
(3) 改葬料
■埋葬(3)をご参照ください。
分骨
八王子上川霊園に埋葬されているご遺骨を分骨される場合は以下の手続きが必要になります。
・ 八王子上川霊園にて「分骨証明書」の発行を受ける(骨分け当日に発行いたします)
発行に必要なものは以下の通りです。
(1) 「永代使用料領収証(もしくは永代使用承諾証)」
永代使用料をお振込み頂いた時点で当霊園より発行しているもの。
(2) 認印
「分骨証明書」にご捺印いただきます。
(3) 発行手数料
ご遺骨1体につき1枚、1枚1,000円の発行手数料を申し受けます。
(4) ご納骨先の墓所使用承諾証
分骨証明書の所定欄に、ご納骨先の所在地および名称をご記入いただきます。
(5) 改葬料
■埋葬(3)をご参照ください
各種変更の手続きについて
承継や住所変更等各種手続きについてご案内いたします。
なお、こちらのHP上では変更手続きは行えませんのでご了承ください。
承継(墓地使用権承継)
墓所使用者の変更がある場合(使用者の死亡、生前の承継等)は、速やかに変更手続きをお願いいたします。
使用権承継に必要なものは以下の通りです。
(1) 永代使用料領収証(もしくは永代使用承諾証)
永代使用料をお振込み頂いた時点で当霊園より発行しているもの。
(2) 現使用者と承継される方の関係がわかるまでの戸籍謄本
返却をご希望の場合は、原本をお持ちいただき必要箇所を複写したうえでお返しいたします。(手続き時にお申し出ください)
(3) 承継される方の「実印」とその「印鑑証明書」
(4) 事務手数料
5,000円を申し受けます。
なお、現使用者が生前に承継される場合には、現使用者ご本人が管理事務所までお越しください。
上記(1)~(4)に加えて以下のものが必要となります。
(5) 現使用者の「同意書」
事前に「同意書」をご請求の場合はお問い合わせください。
(6) 現使用者の「実印」とその「印鑑証明書」
事前に実印の押印をした「同意書」がある場合には「実印」の持参は不要です。
その場合でも「印鑑証明書」は忘れずにお持ちください。
使用権承継の手続きは郵送では行えません。管理事務所窓口のみでの手続きとなります。
住所変更
墓所使用者の住所やお電話番号に変更があった場合は速やかに変更手続きをお願いいたします。
区画整理により、住居表示の変更(町名地番の変更)があった場合にも、変更手続きをお願いいたします。
変更に必要な書類は以下の通りです。
(1) 「使用者住所変更届」
所定の用紙は八王子上川霊園にご請求いただくか、右のPDFファイルをダウンロードしてください。
(2) 新住所記載の公的書類
住民票の写し、免許証や保険証の写しをお持ちください。
手続きは郵送でも可能です。まずはお電話にてご連絡ください。
氏名変更
墓所使用者の氏名に変更があった場合は速やかに変更手続きをお願いいたします。
変更に必要なものは以下の通りです。
(1) 「墓地使用者の氏名変更届」
所定の用紙は八王子上川霊園にご請求ください。
(2) 永代使用料領収証(もしくは永代使用承諾証)
永代使用料をお振込み頂いた時点で当霊園より発行しているもの。
必要箇所に処置を行います。
(3) 氏名変更の理由を証する書類
戸籍謄本等公的書類をお持ちください。
(4) 使用者の印鑑
認印で構いません。シャチハタは不可。
氏名変更手続きは郵送では行えません。管理事務所窓口での手続きとなります。
口座変更
年会費の引落口座に変更があった場合は速やかに変更手続きをお願いいたします。
変更に必要なものは以下の通りです。
(1) 「預金口座振替依頼書」
所定の用紙は八王子上川霊園にご請求ください。
(2) 変更後の通帳の写し
口座名義人、銀行名、支店、預金種目(普通/当座)、口座番号のわかるもの。
(3) 銀行お届け印
口座変更は郵送での手続きも可能です。
所定の用紙(3枚複写)をお送りいたしますので、銀行お届け印を押印いただき、1枚目と2枚目をご返送ください。郵送の場合もまずはお電話ください。
永代使用料領収証(もしくは永代使用承諾証)の再発行
「永代使用料領収証」は墓所の権利を証明する大切な証書です。
万が一紛失してしまった場合には再発行手続きが必要です。
再発行手続きに必要なものは以下の通りです。
(1) 使用者の「実印」とその「印鑑証明書」
(2) 事務手数料
10,000円を申し受けます。
再発行手続きは郵送では行えません。管理事務所窓口のみでの手続きとなります。
●おことわり
再発行手続き完了時点で、旧来の永代使用料領収証の効力は失効いたします。
旧来の永代使用料領収証が見つかった場合は、旧来の永代使用料領収証を速やかにご返却願います。
その場合の再発行事務手数料のご返金はいたしかねます。
こんなときはご連絡ください
①区画整理による住居表示(町名地番)の変更
区画整理等、お引越し以外で住所が変更になった場合も住所変更のご連絡をお願いいたします。
必要書類はこちら
②墓所使用者と長期間連絡がとれなくなる場合
使用者が外国に出国されたり等の理由で連絡がとれなくなる可能性のある場合は、
近親者へご連絡させていただく場合がございますので、八王子上川霊園までご連絡ください。